ニュース詳細
お知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
2021.03.01
令和3年2月1日までに納期限が到来する国税で、その納期限までに申請書を提出できなかったことについて、やむを得ない理由があると認められるときは、納期限後でも申請できますので、申請方法等については、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
詳細は下記をご参照願います。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
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